
RADIO二本松開局準備室 会則
第1条(名 称) 本会は「RADIO二本松準備室」と称する。
第2条(所在地) 本会は、事務所を福島県二本松市西新殿地内に置く。
第3条(目 的) 本会は、福島県二本松市でのコミュニティ放送の開局をめざし、その準備を行うものとしSNS、ネットラジオ等による放送を行い、地域社会の活性化に寄与することを目的とする。
第4条(活 動) 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行なう。
(1) コミュニティ放送(FMラジオ局)立ち上げのための調査及び準備
(2) SNS等を通じた地域社会への貢献及び防災啓発
(3) SNS、インターネット放送等を利用した地域情報、防災情報の配信
(4) 本会の活動に関する広報活動
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な活動
第5条(会 員) 本会の会員は次の2種類とする。
(1) 一般会員
本会の目的に賛同し入会した一般社会人
(2) 学生会員
本会の目的に賛同し入会した学生(専修学校・各種学校含む)
(3) 団体会員
本会の目的に賛同し入会した地方公共団体、学校、法人、NPO法人等
第6条(入退会)
1 本会に入会を希望する者は、所定の入会届を提出し、会長の承認を受けなければならない。
2 会員は、次の事由により、その資格を失う。
(1) 前条の資格を失ったとき
(2) 退会届を提出したとき
(3) 第8条の規定により本会を除名されたとき
第7条(会 費)
1 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2 いったん納入された会費は、いかなる場合も返金しないものとする。
第8条(会員の除名)
会員が、次の事由に該当する場合には、総会の議決により除名する。
(1)本会則に違反した場合、又は、本会の名誉を毀損し、信用を失うような行為があったとき
(2)会費の納入を滞ったとき
第9条(役 員)
1 本会には、次の役員を置く。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 1名
(3) 会計監査 1名
第10条(事業年度) 事業年度は、毎年4月1日から翌3月31日までとする。
なお、当会の最初の事業年度は、設立の日から平成29年3月31日までとする。
第11条(設 立) 本会の設立の日は平成29年5月1日とする。