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RADIO二本松開局準備室 会則

 

第1条(名 称) 本会は「RADIO二本松準備室」と称する。
 

第2条(所在地) 本会は、事務所を福島県二本松市西新殿地内に置く。
 

第3条(目 的) 本会は、福島県二本松市でのコミュニティ放送の開局をめざし、その準備を行うものとしSNS、ネットラジオ等による放送を行い、地域社会の活性化に寄与することを目的とする。
 

第4条(活 動) 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行なう。
 

(1) コミュニティ放送(FMラジオ局)立ち上げのための調査及び準備

(2) SNS等を通じた地域社会への貢献及び防災啓発

(3) SNS、インターネット放送等を利用した地域情報、防災情報の配信

(4) 本会の活動に関する広報活動

(5) その他、本会の目的を達成するために必要な活動
 

第5条(会 員) 本会の会員は次の2種類とする。

(1) 一般会員

本会の目的に賛同し入会した一般社会人

(2) 学生会員

本会の目的に賛同し入会した学生(専修学校・各種学校含む)

(3)  団体会員

本会の目的に賛同し入会した地方公共団体、学校、法人、NPO法人等
 

第6条(入退会)

1 本会に入会を希望する者は、所定の入会届を提出し、会長の承認を受けなければならない。

2 会員は、次の事由により、その資格を失う。

(1)    前条の資格を失ったとき

(2)    退会届を提出したとき

(3)    第8条の規定により本会を除名されたとき
 

第7条(会 費)

1 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

2 いったん納入された会費は、いかなる場合も返金しないものとする。
 

第8条(会員の除名)

会員が、次の事由に該当する場合には、総会の議決により除名する。

(1)本会則に違反した場合、又は、本会の名誉を毀損し、信用を失うような行為があったとき

(2)会費の納入を滞ったとき
 

第9条(役 員)

1 本会には、次の役員を置く。

(1)   代表    1名

(2)   副代表   1名

(3) 会計監査   1名
 

第10条(事業年度) 事業年度は、毎年4月1日から翌3月31日までとする。

なお、当会の最初の事業年度は、設立の日から平成29年3月31日までとする。
 

第11条(設 立) 本会の設立の日は平成29年5月1日とする。

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